少額訴訟支援

 

・契約書もあるのに、額が少ないからあきらめた方がいいと断られた…
・相手がお金がないから払えない、と言ってお金を払ってくれない…
・裁判は時間がかかるから割にあわないよと言われた…
・一度、自分で訴訟をやってみたい

 

こんな悩み、抱えていませんか?

日本には、通常の裁判の他に、「少額訴訟」という制度があります。

「60万円以下の金銭の支払を求める訴訟」でなければならないという縛りはありますが、契約書等があり、簡明な事案であれば、原則1回の期日で判決がでます。

当事務所では、より多くの皆様のお力になりたいという思いから、少額訴訟の支援を行っております。

裁判の結果を保証することはできませんが、ご本人様のご意向を聴取した上、少額訴訟が利用可能そうであれば、ご本人様に代わって訴状を作成いたします(費用:5万円)。

訴状を作ることができないから、と自分の権利をあきらめている方は、ぜひ一度当事務所におこしください。

その他のアドバイスも含め、お力になれることがきっとあります。まずは一度ご相談を。

 

注意

・少額訴訟支援は、裁判の結果を保証するものではありません。
・少額訴訟では、原則として一回の審理で終了し、しかもその場で取り調べることができるものしか証拠とできません。十分な準備及び当日の対応が極めて重要です。
・少額訴訟支援では、訴状の作成を代行いたしますが、訴訟への出廷等はご本人様で行っていただく必要があります。
・少額訴訟は、訴額60万円以下の請求でしかご利用になれません。
・少額訴訟には、回数制限(同一裁判所に対して、1年10回以内)があります。
・少額訴訟では、分割払いや支払猶予付きの判決がでることもあります。
・少額訴訟を提起した場合でも、相手方が通常訴訟を望んだ場合や、裁判所が通常訴訟相当と判断した場合、通常訴訟に移行します。
・少額訴訟で判決が出た場合、控訴をすることができません(異議を申し立てることは可能)。
・強制執行を行うためには、判決を得た後、別途少額債権執行手続を行う必要があります。