住宅ローン問題
住宅を高く売って整理する方法
住宅ローンを払えなくなったとき,ローン債務者としては2つの選択肢を迫られます。
それは、「競売」か「任意売却」です。
「競売」は、担保権者(金融機関等)の申立で裁判所が物件を売却する手続であり、
「任意売却」は抵当権等を有する債権者の承認を得て、物件を自分で売却することです。
一般に「競売」の場合、
①任意売却よりも売却価格低くなる可能性が高い
②任意売却よりも時間がかかることが多い
というデメリットがあります。
そこで、住宅を高く売ろうとする場合には、「任意売却」の方法をとる必要があります。
「任意売却」により住宅を売ると、その売買代金はローンの返済に充当されます。
売買代金の充当により、ローンが完済できる場合はいいですが、多くの場合、いくらかの残債務が残ることが多いです。
その場合、債権者との間で、残債務の支払方法について話合い、分割返済の合意をして、その合意にしたがって今後返済していくことになります。
残債務があれば、自己破産も手続可能
上記のように、任意売却後もローンの残債務が残る場合、残債務の額によっては、分割返済も難しいケースがあります。
その場合は、残債務について、自己破産の手続をとることも可能です。
破産手続には大きく分けて、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
簡単に説明すると、「同時廃止事件」とは、債務者に換価財産がない場合で、
「管財事件」とは、債務者に一定額以上の換価財産がある場合です。
個人再生の特別条項による処理も可能
「自宅をどうしても残したい。」「競売も任意売却もしたくない。」という方については、個人再生手続において、自宅を残して法的債務整理ができる民事再生法の住宅ローン特則が利用できる場合があります。
この特則が適用されると、住宅ローンについては利息を含めて全額支払を続けつつ、住宅ローン以外の債務について最大8分の2まで債務が圧縮できるので、自宅を残しつつ、返済の負担を軽減することが可能です。