【医療過誤に強い弁護士】沖縄・那覇・名護で無料相談

・病院側の処置が原因で親族が亡くなってしまった…
・手術ミスにより重大な後遺症が残ってしまった…

こんなお悩みはありませんか?

弁護士法人岡野法律事務所では、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。

医療過誤問題は専門性が非常に高いため、多くの弁護士事務所で敬遠されがちですが、岡野法律事務所は、「医療過誤を重点的に扱うチーム」があるため適切でスピーディーな対応が可能です。

また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力してサポートを行っているので、意見書の準備もスムーズに行うことができ、「病院側のミス」に関する主張の説得力も上げることができます。

一般的な弁護士事務所では、「医療過誤の事件はほとんどやったことがない」というケースも少なくありませんが、岡野法律事務所には、多数の「相談実績」「解決実績」があるので安心です。

相談は「何度でも」無料ですので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

カキを食べて食中毒になった際に、その患者にとって禁忌とされていた抗生剤を投与し、アナフィラキシーショックを起こして死亡した。

▼事案の争点

患者が高齢の女性であったため、主婦であることを前提とした逸失利益を損害とすることができるのかが問題となった。

▼解決のポイント

主婦としての逸失利益があることを前提としつつ、早期解決の観点から一定割合の減額をし、和解を行った。

※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

医療事故・医療ミスの事件では事前調査が必要

医療事件では相談者からヒアリングしただけでは、医療機関に対する法的責任追及の可否を判断できることはほとんどなく、前提として、専門的な医学的知見を取得することが必要です。

そのため、ほとんどの医療過誤の事案では、原則として、最初に調査手続を行う必要があります。

裁判所の医療集中部における審理では、訴えの提起前に、患者側代理人において、事実関係の調査、医学的知見の整理及び関連する判例・裁判例の調査を含む準備を念入りに行っておくことが要求されています。

準備不足のまま漫然と提訴することは、直ちに敗訴につながりかねませんので、調査手続の段階で、訴訟での立証手段(立証の可能性)も考慮に入れたうえで、過失・因果関係・損害といった損害賠償請求における要件事実について、十分に検討をしておく必要があるのです。

調査の内容について

診療記録の入手・分析

最初に行う必要があることは、診療記録の入手です。

診療記録の入手については、医療機関から任意開示を受けることと、証拠保全の2つの方法があります。

相手方医療機関の性質や、これまでの対応状況、被害の軽重、依頼者に生じる経済的負担等を考慮して、依頼者の意向も踏まえながら、いずれの方法を選択するかを決める必要があります。

診療記録を入手したら、内容を精査し、診療経過一覧表にまとめます。

診療経過一覧表を作る際には、その時点で想定される過失や因果関係等の争点を念頭におきながら、関連する事実を過不足なく記載します。

医学文献の調査

問題となる事例により踏み込んだ医学的知見を入手するためには、医学文献に当たる必要があります。

事案の検討に役立ちそうな論文が見つかったら、医学文献が掲載された雑誌を所蔵している大学医学部図書館に行って閲覧・謄写します。

データベースによっては、医学文献を郵送で取り寄せることも可能です。

教科書(成書)や医学文献を参照しながら、当該事案に関する医学的知見を取得し、それをもとに過失や因果関係等の問題点について、仮説を立てていきます。

協力医からの意見聴取

診療記録の分析と、医学文献の調査が一通り終わり、当該事案について、自分なりの仮説をもとにした見方ができた段階で、協力医の意見聴取をします。

医学文献から一般論的な知見を得ることができますが、それをそのまま当該事案に当てはめてしまってよいかは別問題です。

この点の判断は、弁護士のみで判断することは難しく、臨床経験が豊富な医師から専門的な意見を聴取する必要があります。

協力医が医学的観点から重要と思い述べる事項が、法的な観点からは必ずしも重要とはいえないこともあるため、それまでの調査を踏まえて立てている仮説を意識し、問題意識をもちながら面談に臨む必要があります。

医療機関に対する説明要求

これまでの調査で疑問点が生じていれば、診療契約に基づく顛末報告義務(民656条・645条)を根拠に、医療機関に対して説明会の開催等による説明を求めます。

説明を求めるのは、診療記録からは読み取れない事実関係や診療当時の医療従事者の判断プロセスです。

説明会は医療機関の責任追及や、示談交渉をする場ではありませんが、医療機関から直接説明を聞き、診療経過を知ることは患者の権利といえます。

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