相続登記放置によるトラブルについて解説

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中

【24時間対応】

  • 営業時間外はWEBにてお問い合わせください
目次

ご挨拶

平素よりお世話になっております。
す岡野法律事務所弁護士の須賀智紀と申します。

昨今、土地や建物の相続登記が放置されたことによって、有効な不動産利用ができないことが大きな問題となっています。

相続登記放置によるトラブルについて

土地や建物の所有者が亡くなって相続が発生した場合、これを放っておいてしまうと、その相続人が亡くなってさらに相続が発生し、ねずみ算式に相続人が増えていってしまうのです。

いざ子孫の誰かが土地の上に家を建てて住むために、土地の相続登記をしようと思っても、そのときには、相続人が数十人と多数になっており、解決のための費用として100万円以上かかってしまうこともあります。

そうなると、不動産を利用する目的と比べ、かかる費用が割に合わなくなってしまい、結局不動産の有効利用はできないまま放置状態が続いてしまう…このような問題は決して珍しいものではありません。

相続登記が未了のままであるのは、遺産分割協議が様々な事情で困難だからといった理由が多いと思います。しかし、相続登記の問題は、放っておけば放っておくほど問題が複雑化し、解決が難しくなってしまいます。

また、近年、相続登記を義務化する改正法が可決され、2024年4月1日から施行されることとなりました。施行以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象となり、正当な理由がなく相続登記義務に違反した場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。

我々弁護士は、このような相続問題解決のプロフェッショナルであり、交渉や遺産分割協議・調停等あらゆる手法を駆使し、迅速に問題を解決することができます。もし、相続登記未了の不動産にお心当たりがあれば、速やかに弁護士にご相談ください。

既に相続人が多数になっていて困っている、そもそも相続人が誰かわからないといった方も是非ご相談ください。近年の所有者不明土地問題にかかる多数の法改正を踏まえた最適な解決方法をご提案いたします。

相続に限らず、幅広い分野でご相談を承っておりますので、お困りの際は是非お近くの岡野法律事務所にご相談下さい。

目次